老人ホームに入居する際に身元保証人や身元引受人が必要なのはご存じでしょうか。
それぞれの違いや、身元保証人や身元引受人がいない方はどのようにすればいいのかなど解説していきます。

身元保証人、身元引受人とは

身元保証人と身元引受人とそれぞれの役割を分けた保証人が必要な施設と、身元保証人と身元引受人の両方の役割を1つにまとめた保証人が
必要な施設があります。こちらでは身元保証人と身元引受人を分けて説明していきます。

利用者の認知症進行や病状の悪化になった際に身元保証人や身元引受人が
代理で行います。主な役割として
・本人が様々な手続きや判断を行えなくなった場合に代理で行う
・体調が悪化した際の治療手続き
・入院や施設を退去する場合やお亡くなりになった際の身元の引き受け
・費用が滞った時の支払い対応
などがあります。

それぞれの役割

身元保証人

入居者本人に支払いができない場合(滞納など)、賃料や設備など
トラブルが発生した際に代わって支払う役割があります。

【緊急時の連絡先】
事故発生時や急変した際に緊急連絡先に連絡が入るため、緊急連絡先が必要になります。

【本人に代わる意思決定】
認知症や病状の悪化などにより判断能力が
低下している場合など、判断できない状態の際に
治療方針などを本人に代わって意思決定を行ないます。

【経済的な保証】
家賃や食費などの利用料の支払いが遅れた場合や、
債務の不履行が発生したときの連帯保証を担います。

身元引受人

亡くなった際の身柄の引き受け、荷物の引き取りや退去時の手続き、緊急連絡先の役割があります。

【身柄の引き取り】
入退院の手続きや、年金や保険などに関する手続き、万が一亡くなった場合には身柄の引き取りをします。

【病院に入院する時】

病院に入院する際にも身元保証人が必要になります。身元保証人がいないと入院や手術などができません。

身元保証人が必要な理由

体調が悪化した際どのような対応(搬送や看取りなど)にするか決める必要があるのと、万が一施設でのトラブルが発生した際に
施設設備の損害賠償が必要になることがあり、そのような場合にも保証人、身元引受人が必要になります。

身元保証人の条件

身元保証人や身元引受人には、法律で条件は定められていないため、
施設によって条件が変わってきます。

契約時には、収入証明の提出を求められる場合があります。原則親族であることが条件になっているところが多いですが、
条件を満たしていれば友人や知人が引き受けることも可能な場合があります。こちらも施設によって変わりますので、施設に直接確認してください。

連帯保証人や身元引受人がいないときの対処方法

下記内容の「②身元保証会社に依頼」以外は、使用できる施設が限定されており、どこの施設でも可能なわけではございません。
そのため、使用できる施設を探す必要があります。

成年後見制度を利用

認知症や知的障害等により判断能力が低下した方の財産を保護や支援するために、家庭裁判所から選任されて、
ご本人の財産保護や身上監護を行う制度のことです。
家庭裁判所から選任されてた成年後見人が、監督のもとご本人の財産保護や身上監護を行います。
【成年後見制度の詳しい記事はこちらをご確認ください。】

身元保証会社に依頼

保証会社は、民間企業やNPO法人が運営しており、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家と提携し、
身元保証や連帯保証はもちろん、金銭や亡くなった後の対応までしてくれる会社もあります。
会社によってできるプランや費用が変わってきます。

身元保証人の不要な施設を選択

身元保証人の不要な施設は、全国的にも少なく、全体の1割となっております。
また身元保証人不要な施設に入居する際は、他の施設とは異なる入居条件もあるため、確認が必要になります。

まとめ

老人ホームに入居される場合は、ほとんどの施設で保証人が必要となります。最近では、家族が遠方に住んでいたり、
保証人になってくれる方がいない方などもいるかと思います。

そのため、入居を検討するまでに保証人をどうするのか、家族での話し合いや、保証会社を検討しておくと、
いざ入居したい施設が決まった際にスムーズに契約することができると思います。