認知症になる前に対策する財産管理?認知症になった後財産はどうなる?
自分の親が認知症になった場合、介護以外にも財産の管理など身の回りで行わなければならないことがあります。
対策をしていないと本人が認知症になってしまった場合、家族でも出来ないことがあるのは知っていますか?
今回は、家族でもできないこと、そして認知症になる前に事前に準備できる方法を解説していきます。
対策をしていないと本人が認知症になってしまった場合、家族でも出来ないことがあるのは知っていますか?
今回は、家族でもできないこと、そして認知症になる前に事前に準備できる方法を解説していきます。
家族でもできないこと
事前に対策を行ってなかった場合、本人が認知症になり判断能力が低下すると、「お金」に関する事は家族でも関われないことがあります。
主にどんな内容ができないかというと、
・預貯金が下せない
・不動産の売買ができなくなる
・株や証券の売買ができない
他にも本人のみしか行えないことはありますが、今回は多くの方が当てはまりそうなものを挙げています。上記以外で気になるものがございましたら事前に調べて対策しておくと良いかと思います。
主にどんな内容ができないかというと、
・預貯金が下せない
・不動産の売買ができなくなる
・株や証券の売買ができない
他にも本人のみしか行えないことはありますが、今回は多くの方が当てはまりそうなものを挙げています。上記以外で気になるものがございましたら事前に調べて対策しておくと良いかと思います。
預貯金が下せない
高齢者が詐欺被害(オレオレ詐欺等)にあってしまっているニュースを一度は見たことあるのではないでしょうか。
詐欺被害や相続トラブルなど、身の回りで起こりうるトラブルを回避するという意味でも、
認知症になり判断能力が低下してしまうと口座が凍結されます。
凍結されるタイミングとしては、銀行側が認知症を知ったタイミングになります。
例えばまとまった費用を銀行から引き出す時、本人確認などを窓口で行う必要があります。
銀行員が窓口で対応した場合に、認知症の可能性(判断能力の低下)がみられた場合や親の代わりに銀行に行き、親が認知症であることを話した場合には凍結される可能性があります。
凍結されてできなくなることは、キャッシュカードなどでの入出金や、定期預金の解約などになります。
凍結を解除する方法はありますが、何もしてない状態で凍結されてしまった場合、介護費や生活費など親のために必要な費用を家族が負担しなければなりません。
詐欺被害や相続トラブルなど、身の回りで起こりうるトラブルを回避するという意味でも、
認知症になり判断能力が低下してしまうと口座が凍結されます。
凍結されるタイミングとしては、銀行側が認知症を知ったタイミングになります。
例えばまとまった費用を銀行から引き出す時、本人確認などを窓口で行う必要があります。
銀行員が窓口で対応した場合に、認知症の可能性(判断能力の低下)がみられた場合や親の代わりに銀行に行き、親が認知症であることを話した場合には凍結される可能性があります。
凍結されてできなくなることは、キャッシュカードなどでの入出金や、定期預金の解約などになります。
凍結を解除する方法はありますが、何もしてない状態で凍結されてしまった場合、介護費や生活費など親のために必要な費用を家族が負担しなければなりません。
不動産の売買が出来なくなる
認知症になり判断能力が低下してしまうと、本人名義の不動産を売ることはできなくなります。判断能力が低下している状態でご本人が書類にサインをしても無効になります。
株や証券の売買が出来ない
銀行口座同様に認知症になり判断能力が低下すると売買はできなくなります。
凍結されるタイミングは証券会社が認知症であることを知ったタイミングになります。
対策をしていない場合は本人のみしか運用もできないため、運用中のものは放置される可能性があります。
凍結されるタイミングは証券会社が認知症であることを知ったタイミングになります。
対策をしていない場合は本人のみしか運用もできないため、運用中のものは放置される可能性があります。
認知症になる前にご家族が出来る対策とは?
【家族信託】
家族信託とは、自分が財産管理出来なくなった時、自分の家族や信頼できる方に代わりに財産管理をしてもらう権限を渡す制度になります。
家族信託では役割としては3つありますが、必ずしも一人ずつ選出しなければならないわけではないので、色々なパターンで行うことができます。(受益者を例えば本人→子供→孫など本人が亡くなった後に受け取れる世代を、先まで設定しておくことが可能になります。)
【1】委託者:自分の財産を託す人(本人)
【2】受託者:財産の運用を託されて管理、運用していく人(例:子供長男)
【3】受益者:財産運用などから得た利益を得る人(例:本人→長男→孫)
<財産管理する口座>
委託者は受託者に財産管理をお願いする場合、現在使用している自分の口座をそのまま渡して管理してもらうことはできません。
財産を管理するには、信託口口座を作成する必要があります。信託口口座とは、「委託者と受託者」の両方の名前が表記された口座で、信託口座であることが明確に分かります。
(口座名義が「例:委託者○○○○信託受託者○○○○」となります。)但し現在信託口口座を開設出来る銀行は限られます。
そのため、信託専用口座という受託者の個人名義口座の普通口座を開設する方法もあります。個人名義口座なので、受託者が普通預金口座を開設し、信託専用として使用します。
ただしその場合は注意が必要になります。
受託者が破産などをしてしまった場合、信託専用口座が差し押さえになる可能性があります。理由としては、普通口座で信託専用口座を作成しているため、口座名は受託者の名義で作成されるからです。
また受託者が委託者より先に死亡してしまった場合、相続財産として凍結される可能性があります。
口座開設をどの種類で行うのか、どちらにもメリットデメリットはありますので、
開設する前に確認した上で行うことが大切です。
家族信託では役割としては3つありますが、必ずしも一人ずつ選出しなければならないわけではないので、色々なパターンで行うことができます。(受益者を例えば本人→子供→孫など本人が亡くなった後に受け取れる世代を、先まで設定しておくことが可能になります。)
【1】委託者:自分の財産を託す人(本人)
【2】受託者:財産の運用を託されて管理、運用していく人(例:子供長男)
【3】受益者:財産運用などから得た利益を得る人(例:本人→長男→孫)
<財産管理する口座>
委託者は受託者に財産管理をお願いする場合、現在使用している自分の口座をそのまま渡して管理してもらうことはできません。
財産を管理するには、信託口口座を作成する必要があります。信託口口座とは、「委託者と受託者」の両方の名前が表記された口座で、信託口座であることが明確に分かります。
(口座名義が「例:委託者○○○○信託受託者○○○○」となります。)但し現在信託口口座を開設出来る銀行は限られます。
そのため、信託専用口座という受託者の個人名義口座の普通口座を開設する方法もあります。個人名義口座なので、受託者が普通預金口座を開設し、信託専用として使用します。
ただしその場合は注意が必要になります。
受託者が破産などをしてしまった場合、信託専用口座が差し押さえになる可能性があります。理由としては、普通口座で信託専用口座を作成しているため、口座名は受託者の名義で作成されるからです。
また受託者が委託者より先に死亡してしまった場合、相続財産として凍結される可能性があります。
口座開設をどの種類で行うのか、どちらにもメリットデメリットはありますので、
開設する前に確認した上で行うことが大切です。
預貯金
委託者は信託したい金額のみ受託者に託す事ができますが、信託口座を開設した場合は
入金額の最低ラインなどを設けている銀行もあります。
信託した中でどんな支払いをして欲しいなどは、契約時に決めるため、それに沿って基本的に受託者は対応する形になります。
入金額の最低ラインなどを設けている銀行もあります。
信託した中でどんな支払いをして欲しいなどは、契約時に決めるため、それに沿って基本的に受託者は対応する形になります。
不動産
信託の契約内容によりますが、売却に関して記載があれば売却など可能なケースがあります。
株や証券
証券用の投資信託口座の開設が出来る証券会社は、数は多くないですがあります。
家族信託の契約内容や証券会社によって、出来る事は変わってきますが、管理や運用なども可能な場合があります。そのため、まずは証券会社に詳細をご確認下さい。
家族信託の契約内容や証券会社によって、出来る事は変わってきますが、管理や運用なども可能な場合があります。そのため、まずは証券会社に詳細をご確認下さい。
任意後見制度
任意後見制度は、本人が後見人を指名して契約を行う方法になります。 本人が健康な状態の時に指名した人と契約を結んでおき、本人の判断能力が低下した時点でのスタートとなります。
また、後見人との契約で終わりではなくスタートさせるには、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選定をしていただく必要があります。
「任意後見監督人」がいない場合は契約が無効になるため注意してください。
「任意後見監督人」の役割としては、本人が指名した後見人が契約通りに行っているか、後見人が記載している財産管理の目録のチェックを行います。
また、後見人との契約で終わりではなくスタートさせるには、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選定をしていただく必要があります。
「任意後見監督人」がいない場合は契約が無効になるため注意してください。
「任意後見監督人」の役割としては、本人が指名した後見人が契約通りに行っているか、後見人が記載している財産管理の目録のチェックを行います。
上記2つをする前に認知症で判断能力が低下してしまった場合は?
「成年後見制度」は大きく分けて2つあり、上記で説明した
「任意後見制度」とこれから説明する「法定後見制度」があります。
「法定後見制度」は、家庭裁判所にて後見人を選任してもらう方法です。
「法定後見制度」は、本人が認知症になっており、判断能力が低下している場合、「任意後見制度」を使用することができないため、「法定後見制度」を使用する形になります。
「法定後見制度」の場合は、後見人になれる条件を満たしていれば候補者で申立てをすることができますが、家庭裁判所側が選任するため、必ずしも家族がなるとは限りません。
外部の専門の方(弁護士や司法書士など)が選定される場合もあります。
また「監督人」は、任意後見人では必要になりますが、法定後見人に関しては、
家庭裁判所の関係で、監督人がつくか、つかないかは判断されます。
「任意後見制度」とこれから説明する「法定後見制度」があります。
「法定後見制度」は、家庭裁判所にて後見人を選任してもらう方法です。
「法定後見制度」は、本人が認知症になっており、判断能力が低下している場合、「任意後見制度」を使用することができないため、「法定後見制度」を使用する形になります。
「法定後見制度」の場合は、後見人になれる条件を満たしていれば候補者で申立てをすることができますが、家庭裁判所側が選任するため、必ずしも家族がなるとは限りません。
外部の専門の方(弁護士や司法書士など)が選定される場合もあります。
また「監督人」は、任意後見人では必要になりますが、法定後見人に関しては、
家庭裁判所の関係で、監督人がつくか、つかないかは判断されます。
預貯金
任意後見制度と法定後見人制度の場合、銀行での手続きが必要になります。
必要書類は銀行や任意後見制度、法定後見制度など様々な条件によって変わってきますので、事前に確認が必要です。
必要書類は銀行や任意後見制度、法定後見制度など様々な条件によって変わってきますので、事前に確認が必要です。
不動産
任意後見制度の場合は、任意後見契約の内容で不動産の売却の権限を付与されているいる場合は、特に監督人などの許可など必要ありませんが、相談をした上で行うと良いとされています。
また法定後見制度の場合は家庭裁判所の許可がなければ、後見人がご自身の判断で売却しても無効になってしまいます。
また法定後見制度の場合は家庭裁判所の許可がなければ、後見人がご自身の判断で売却しても無効になってしまいます。
株や証券
必要性が認められた場合は、現在保有している株の売却を解約など後見人ができます。
監督人や糧裁判所などから許可を受ける必要など利用しているものによって分かってきます。また証券会社に提出する必要書類や後見人ができることは確認してください。
監督人や糧裁判所などから許可を受ける必要など利用しているものによって分かってきます。また証券会社に提出する必要書類や後見人ができることは確認してください。
家族信託と成年後見人制度の流れ
家族信託
①本人を含めた家族での話を行う
②話し合いを基に契約書を作成する
③不動産の名義変更や財産を管理するための口座作成
※②の契約書のみでも可能だが、公証役場で公正証書を作成すると何かトラブルが発生した際に証拠として証明になります。
②話し合いを基に契約書を作成する
③不動産の名義変更や財産を管理するための口座作成
※②の契約書のみでも可能だが、公証役場で公正証書を作成すると何かトラブルが発生した際に証拠として証明になります。
任意後見制度
① 後見人の選定
② 判断が低下した際に、後見人に行って欲しい事を契約書としてまとめ
(自分達で作成する方もいますが専門家を入れることでしっかりとした内容の物を作成することができます。)
③作成した契約書を公正証書にする
後見制度の場合、公正証書にしなければ契約は無効になってしまいます。そのため契約書を作成したら次の段階として公正役場に行き、公正証書にするようにしましょう。
④登記する
公正証書が作成できると登記がされます。こちらは公正役場の公証人が行ってくれます。
⑤「任意後見監督人」を選定
本人の判断能力が低下してきたら家庭裁判所に「任意後見監督人」の申し立てしていただき、
選定をしてもらいます。
上記でも記載したように「任意後見監督人」がいないと契約は無効になります。
選定がされ次第スタートとなります。
② 判断が低下した際に、後見人に行って欲しい事を契約書としてまとめ
(自分達で作成する方もいますが専門家を入れることでしっかりとした内容の物を作成することができます。)
③作成した契約書を公正証書にする
後見制度の場合、公正証書にしなければ契約は無効になってしまいます。そのため契約書を作成したら次の段階として公正役場に行き、公正証書にするようにしましょう。
④登記する
公正証書が作成できると登記がされます。こちらは公正役場の公証人が行ってくれます。
⑤「任意後見監督人」を選定
本人の判断能力が低下してきたら家庭裁判所に「任意後見監督人」の申し立てしていただき、
選定をしてもらいます。
上記でも記載したように「任意後見監督人」がいないと契約は無効になります。
選定がされ次第スタートとなります。
法定後見制度
① 申立準備、申立
説明したように既に判断能力の低下の方になります。
家庭裁判所に申立をするにあたり、必要書類を準備します。
裁判所によって必要書類が変わりますので必ず確認が必要です。
作成が完了したら家庭裁判所に申立を行います。
② 審理
必要に応じて裁判官等が事情の聞き取りや、内容の確認などを行います。
③ 審判
後見人を誰にするか裁判所の方で選定します。
後見人の中のもさらに種類が3つあり、「補助」<「保佐」<「後見」となります。
種類はご本人の判断能力の低下具合により、どこまで後見人が権限を持つのかが変わってきます。
④ 後見登記
後見人が決まり次第、登記が行われます。
説明したように既に判断能力の低下の方になります。
家庭裁判所に申立をするにあたり、必要書類を準備します。
裁判所によって必要書類が変わりますので必ず確認が必要です。
作成が完了したら家庭裁判所に申立を行います。
② 審理
必要に応じて裁判官等が事情の聞き取りや、内容の確認などを行います。
③ 審判
後見人を誰にするか裁判所の方で選定します。
後見人の中のもさらに種類が3つあり、「補助」<「保佐」<「後見」となります。
種類はご本人の判断能力の低下具合により、どこまで後見人が権限を持つのかが変わってきます。
④ 後見登記
後見人が決まり次第、登記が行われます。
まとめ
親やご家族が認知症になってから身の回りのことを対応しても、家族でもできないことが多くあります。
そのため、認知症になる前に事前に知っておくことや、制度を使うにも費用がかかったり、メリットデメリットがありますので、家族で話し合うことがると良いかと思います。
そのため、認知症になる前に事前に知っておくことや、制度を使うにも費用がかかったり、メリットデメリットがありますので、家族で話し合うことがると良いかと思います。