介護保険制度とは?介護保険の申請方法について
介護保険制度はどんな制度なのかや申請方法を知っていますか
今回は、制度のご説明と申請方法に関して解説していきます!
今回は、制度のご説明と申請方法に関して解説していきます!
介護保険制度とは?
介護保険とは、全国の自治体が運営主体で行っており、支援や介護が必要な方の費用を一部負担し、
必要な方に適切なサービスを受けられるようサポートする保険制度です。
「介護保険制度」は、原則40歳以上になると介護保険の加入が義務付け介れ、納められた保険料から
介護認定を受けた方々に支援を行います。
必要な方に適切なサービスを受けられるようサポートする保険制度です。
「介護保険制度」は、原則40歳以上になると介護保険の加入が義務付け介れ、納められた保険料から
介護認定を受けた方々に支援を行います。
介護保険サービスの対象者と介護保険被保険者証が必要な時は?
65歳以上の方には、誕生日を迎える月に「第1号介護保険被保険者証」が自動的に郵送で交付されます。
要支援・要介護の認定申請、ケアプラン(介護サービス計画)の作成依頼、介護サービス利用時などに
「第1号介護保険被保険者証」が必要になります。
また40歳から64歳までの方には基本的に発行されませんが、特定疾病に該当する場合のみ
介護認定がされると「第2号介護保険被保険者証」が発行されます。特定疾病は下記になります。
---------------------------------------------------------------------
①末期がん
②後縦靭帯骨化症
③筋萎縮性側索硬化症
④骨折を伴う骨粗鬆症
⑤脊髄小脳変性症
⑥脊柱管狭窄症
⑦早老症
⑧関節リウマチ
⑨初老期における認知症
⑩進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
⑪多系統萎縮症
⑫脳血管疾患
⑬糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
⑭慢性閉塞性肺疾患
⑮両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
⑯閉塞性動脈硬化症
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要支援・要介護の認定申請、ケアプラン(介護サービス計画)の作成依頼、介護サービス利用時などに
「第1号介護保険被保険者証」が必要になります。
また40歳から64歳までの方には基本的に発行されませんが、特定疾病に該当する場合のみ
介護認定がされると「第2号介護保険被保険者証」が発行されます。特定疾病は下記になります。
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①末期がん
②後縦靭帯骨化症
③筋萎縮性側索硬化症
④骨折を伴う骨粗鬆症
⑤脊髄小脳変性症
⑥脊柱管狭窄症
⑦早老症
⑧関節リウマチ
⑨初老期における認知症
⑩進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
⑪多系統萎縮症
⑫脳血管疾患
⑬糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
⑭慢性閉塞性肺疾患
⑮両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
⑯閉塞性動脈硬化症
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介護が必要になった場合の流れとは?
流れとして、
【1】市区町村窓口または地域包括支援センターに相談連絡
【2】要支援・要介護認定を申請する
【3】認定調査を受ける( 一次判定)
【4】審査判定(二次判定)
【5】申請結果の通知を受け取る
【6】ケアプランの作成(介護サービス計画)
【7】介護サービス利用開始
となります。
【1】市区町村窓口または地域包括支援センターに相談連絡
【2】要支援・要介護認定を申請する
【3】認定調査を受ける( 一次判定)
【4】審査判定(二次判定)
【5】申請結果の通知を受け取る
【6】ケアプランの作成(介護サービス計画)
【7】介護サービス利用開始
となります。
1つずつ詳しく説明していきます。
【1】市区町村窓口または地域包括支援センターに相談連絡
介護保険サービスを利用するためには、住んでいる市区町村に申請し、要介護・要支援認定を受けなければなりません。
地域包括支援センターとは、福祉・保険・医療など高齢者の生活をサポートする総合窓口になります。
【2】要支援・要介護認定を申請する
申請をする際、申請書の記入・第1号介護保険被保険者証・身分証明書が必要になります。
こちらは事前にどんな物や情報が必要か調べておくと良いかと思います。
【3】認定調査を受ける( 一次判定)
認定調査とは、市区町村等の訪問調査員がご自宅などに訪問します。
普段の状況や心身の状態などを本人・家族から聞き取りを行い調査します。
調査時間の目安ですが、30分~1時間程度になります。
認定調査を行った結果と主治医の意見書の一部の情報をもとに
厚生労働省による共通ソフト(コンピューター)によって一次判定が行われます。
※主治医がいない場合は市区町村が指定する医師に診察を受け、意見書の作成をしていただきます。
【4】審査判定(二次判定)
一次判定の結果と主治医の意見書をもとに介護認定審査会が介護度を審査・判定します。
【5】申請結果の通知を受け取る
介護認定審査会の判定結果にもとづき、要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。
また要介護度などが記載された介護保険被保険者証もあわせて送付されます。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行われます。
【6】ケアプランの作成(介護サービス計画)
通知された判定結果「要支援」「要介護」によって、ケアプランを作成してもらう場所が変わります。
「要支援」の場合、地域包括支援センターで作成してもらいます。
まずは市区町村の窓口にてお問合せ下さい。
「要介護」の場合、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)によって作成してもらいます。
お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センター行くと、近くにある居宅介護支援事業所のリストを
もらうこともできますので、まずはご相談してみてください。
【7】介護サービス利用開始
ケアプラン(介護サービス計画)をもとに様々なサービスを受けることが可能です。
大まかにですが、下記が受けられるサービス一覧になります。
【1】市区町村窓口または地域包括支援センターに相談連絡
介護保険サービスを利用するためには、住んでいる市区町村に申請し、要介護・要支援認定を受けなければなりません。
地域包括支援センターとは、福祉・保険・医療など高齢者の生活をサポートする総合窓口になります。
【2】要支援・要介護認定を申請する
申請をする際、申請書の記入・第1号介護保険被保険者証・身分証明書が必要になります。
こちらは事前にどんな物や情報が必要か調べておくと良いかと思います。
【3】認定調査を受ける( 一次判定)
認定調査とは、市区町村等の訪問調査員がご自宅などに訪問します。
普段の状況や心身の状態などを本人・家族から聞き取りを行い調査します。
調査時間の目安ですが、30分~1時間程度になります。
認定調査を行った結果と主治医の意見書の一部の情報をもとに
厚生労働省による共通ソフト(コンピューター)によって一次判定が行われます。
※主治医がいない場合は市区町村が指定する医師に診察を受け、意見書の作成をしていただきます。
【4】審査判定(二次判定)
一次判定の結果と主治医の意見書をもとに介護認定審査会が介護度を審査・判定します。
【5】申請結果の通知を受け取る
介護認定審査会の判定結果にもとづき、要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。
また要介護度などが記載された介護保険被保険者証もあわせて送付されます。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行われます。
【6】ケアプランの作成(介護サービス計画)
通知された判定結果「要支援」「要介護」によって、ケアプランを作成してもらう場所が変わります。
「要支援」の場合、地域包括支援センターで作成してもらいます。
まずは市区町村の窓口にてお問合せ下さい。
「要介護」の場合、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)によって作成してもらいます。
お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センター行くと、近くにある居宅介護支援事業所のリストを
もらうこともできますので、まずはご相談してみてください。
【7】介護サービス利用開始
ケアプラン(介護サービス計画)をもとに様々なサービスを受けることが可能です。
大まかにですが、下記が受けられるサービス一覧になります。
介護度レベルの目安
---------------------------------------------------------------------
<要支援1>
日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能だが、一部見守りや介助が必要な方
<要支援2>
基本的には一人で生活できる状態だが、歩行・立ち上がりが不安定。今後日常生活において介護が必要になる可能性が高い方
<要介護1>
日常生活や立ち上がり、歩行など日常生活を過ごす上で部分的な介護が必要な方
<要介護2>
食事や排泄など日常生活動作の一部に毎日介助が必要になる方
<要介護3>
日常生活動作に全面的な介助が必要で、排泄や入浴などに一部または全介助が必要な方
<要介護4>
日常生活の全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要な方
<要介護5>
ほとんど寝たきりで介護なしでは生活できず、コミュニケーションを取るのも難しい状態の方
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<要支援1>
日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能だが、一部見守りや介助が必要な方
<要支援2>
基本的には一人で生活できる状態だが、歩行・立ち上がりが不安定。今後日常生活において介護が必要になる可能性が高い方
<要介護1>
日常生活や立ち上がり、歩行など日常生活を過ごす上で部分的な介護が必要な方
<要介護2>
食事や排泄など日常生活動作の一部に毎日介助が必要になる方
<要介護3>
日常生活動作に全面的な介助が必要で、排泄や入浴などに一部または全介助が必要な方
<要介護4>
日常生活の全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要な方
<要介護5>
ほとんど寝たきりで介護なしでは生活できず、コミュニケーションを取るのも難しい状態の方
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介護保険で利用できるサービスの種類
介護保険によって受けられるサービスは、「居宅」、「地域密着型」、「介護施設」などに分けられます。
居宅サービス(ご自宅で利用するサービス)
・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問リハビリテーション
・訪問看護 ・居宅療養管理指導
地域密着型サービス(通い利用するサービス)
・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション
・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
介護施設サービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・特養)
・介護老人保健施設(老健)
・介護医療院
・介護療養型医療施設
・短期入所生活・療養介護(ショートステイ)
その他のサービス
・福祉用具貸与
・福祉用具購入
・住宅改修
居宅サービス(ご自宅で利用するサービス)
・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問リハビリテーション
・訪問看護 ・居宅療養管理指導
地域密着型サービス(通い利用するサービス)
・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション
・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
介護施設サービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・特養)
・介護老人保健施設(老健)
・介護医療院
・介護療養型医療施設
・短期入所生活・療養介護(ショートステイ)
その他のサービス
・福祉用具貸与
・福祉用具購入
・住宅改修
まとめ
実際に介護が必要になった時、どこに相談していいのか、どんな申請が必要なのか、わからないことが多く出てくるかと思います。
介護が必要になる前に事前に色々と調べて知っておくことも大切になりますが、実際に必要になった時、お困りのことがあれば相談できる窓口もありますので、ぜひそういった窓口を活用して相談してみて下さい。
介護が必要になる前に事前に色々と調べて知っておくことも大切になりますが、実際に必要になった時、お困りのことがあれば相談できる窓口もありますので、ぜひそういった窓口を活用して相談してみて下さい。