ケアマネジャー(介護支援専門員)という言葉は聞いたことありますか?
聞いたことある方でもケアマネジャー (介護支援専門員) がどの段階で必要か、
またどのようなことをしてくれるかはご存じでしょうか。

実際に利用している方は知っている内容かと思いますが、今回はケアマネジャー(介護支援専門員)に関して説明していきます。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは

まずケアマネジャーが必要になるタイミングとしては、
お住まいの市区町村で要介護認定申請を行い、判定後実際にサービスを利用する時、必要になるのがケアプラン(介護サービス計画書)になります。そのケアプラン(介護サービス計画書)を作成するのがケアマネジャーです。

判定結果が要介護認定の場合はケアマネジャーが担当になりますが、
要支援認定の場合は、地域包括支援センターがケアプラン(介護サービス計画書)の作成を行います。

判定によって管轄が変わりますので、ご不明点等あれば地域包括センターまたはお住まい地域にある居宅介護事業所にご相談ください。
ケアプラン(介護サービス計画書)とは、介護を必要としている方やそのご家族の状況に応じて、必要なサービスや目標などをまとめた計画書になります。介護保険のサービスを利用する場合、必ず必要になります。
ケアマネジャーは、ケアプラン(介護サービス計画書)の作成、各事業所や市町村などと連携し調整などをしてくれます。

居宅ケアマネジャーと施設ケアマネジャーの違いとは

利用する介護サービスによりケアマネジャーも変更になる場合があります。

居宅ケアマネジャーとは

在宅サービス(訪問介護や訪問入浴、福祉用具等)などを利用したい場合は、居宅ケアマネジャーが担当します。
居宅ケアマネジャーに依頼した場合は、まずお客様のご自宅に訪問し、お客様の状況の確認や自立を促進するためにケアプラン(介護サービス計画書)を作成していきます。

その後ケアマネジャーが主催となり、担当者会議を行います。
担当者会議は、ご本人と家族、ケアマネジャー、サービス事業所の担当者、かかりつけ医など必要に応じて参加者を招集し行います。

ご本人がどのような状況なのか、ご家族の意向、課題解決に向けた対策など話し合い、
意見交換することで、よりよいサービスの提供することができます。

開催されるタイミングとしては、
・ケアプランの作成、ケアプランの変更時
・介護認定の区分変更時
・トラブルが発生した時
などに開催されます。

施設ケアマネジャー

特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームなど特定の施設に入居する場合は、施設に専従のケアマネジャーがケアプラン(介護サービス計画書)を作成します。
在宅でケアプラン(介護サービス計画書)を立てていても施設に入所すると同時に居宅ケアマネジャーから施設ケアマネジャーに引継ぎが行われます。

サービス付き高齢者住宅など、在宅のケアマネジャーが引き続きケアプランを作成する入居施設もあります。
詳しくは担当ケアマネジャーなどにご確認ください。
施設ケアマネジャーは、施設のお客様一人ひとりにどのようなサービスを提供するのか基本的に施設内で提供しているサービス内容からケアプラン(介護サービス計画書)を作成します。(一部、外部(在宅)サービスを利用できる場合もあるので、担当ケアマネジャーに確認ください)

介護保険サービス利用までの流れ(居宅ケアマネジャーの場合)

① 要支援・要介護認定を申請する
市区町村窓口で申請をする場合、申請書の記入・介護保険被保険者証・医療の被保険者証が必要になります。(市区町村により異なる場合があります)
こちらの申請作業をケアマネジャーに依頼することができます。詳細は居宅介護事業所にご確認下さい。

②認定調査を受ける
認定調査とは、市区町村等の訪問調査員がご自宅などに訪問します。
普段の状況や心身の状態などを本人・家族から聞き取りを行い調査します。

③審査 (一次判定、二次判定)
(一次判定)
聞き取りの結果をまずはコンピューターで判定します。
(二次判定)
一次判定の結果と主治医の意見書をもとに介護認定審査会が介護度を審査・判定します。

④申請結果の通知を受け取る
介護認定審査会の判定結果にもとづき、要介護認定を行ない、申請者に結果が通知されます。

⑤ケアプランの作成(介護サービス計画書)
上記でご説明したように「要支援・要介護」によって、ケアプラン(介護サービス計画書)を作成してもらう場所が変わります。
「要支援」の場合、地域包括支援センターで作成
「要介護」の場合、居宅介護事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が作成

⑥サービス担当者会議
作成したケアプラン(介護サービス計画書)をもとにご本人、ご家族、サービス提供事業所の代表者が集まり、サービス提供の内容や方向性などを情報共有します。
参加者はケアマネジャーが招集します。

⑦介護サービス利用開始
ケアプラン(介護サービス計画書)をもとに介護保険サービス利用開始となります。

⑧モニタリング
実際にサービス開始になったら、月に1度ケアマネジャーが訪問します。
理由として課題や目的にあった適切なサービスなどが提供されているか確認するためです。

まとめ

ご家族がいざ介護が必要になった時、どんなサービスがいいのか、またどこの事業所が良いのかなど分からないことが多くあるかと思います。
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、公正中立な立場から適切なサービス提供事業所の紹介やサービス提供事業所との連絡調整など様々な対応をしてくれます。

だれに相談していいか分からないことや悩みごとがあれば、一度ケアマネジャーに相談してみると力になってくれるはずです。

茨城県ひたちなか市、日立市、北茨城市エリアで居宅ケアマネジャーをお探しの方は
ぜひ一度お問い合わせください